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テナントを借りるときの敷金には消費税はつかない理由

      2017/09/28

事業用としてテナントを借りる場合の敷金には消費税が付くのか付かないのか?

ちょっとややこしい不動産契約についてご説明をしていきます。

知っておくと損をしないのでぜひ覚えておきましょう。

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テナントを借りるときの敷金には消費税がかかるのか?かからないのか?

事務所や事業所としてテナントを借りる際には敷金礼金などがかかってくると思います。

このときの敷金には税金がかかるのかかからないのか?

これはどちらなのでしょうか。

税金がかからない「非課税」で手続きを行えるのかを今回は明らかにしたいと思います。

これから事業を行う事業主の人にとっては大切な問題ですね。

ぜひ参考にしてください。

事務所としてテナントを借りたときの敷金は消費税対象外

テナントを借りる際の敷金には消費税がかかるのか?という問題の答えはこう。

「敷金には消費税はかからない」

つまり非課税です。

ただし家賃は課税対象となるので要注意。

一般的な住宅用賃貸の家賃は非課税ですが、貸店舗・貸ビル・貸倉庫・貸工場の場合には課税対象となります。

よって事務所としてテナントを借りる場合の敷金は非課税ですが家賃は課税となるという結論です。

敷金のほかに、保証金や権利金、更新料も非課税となります。

これは返還しないものは「資産の譲渡等の対価」となるために課税対象外になるためです。

契約が終了をしたときに返還されるのかされないのかで判断するとわかりやすいです。

テナントと住宅用で違う敷金や家賃にかかる消費税

・家賃

事務所や事業所、貸店舗として借りる場合には賃料に消費税が課税されます。

また一般的な住居として借りる場合にも1か月未満の契約の場合(ウィークリーマンション等の短期賃貸)も課税対象となります。

これ以外の一般的な住居の家賃については非課税です。

・共益費

事務所や事業所、貸店舗として借りる場合は課税対象となります。

一般的な住居として借りる場合は家賃に付随するものとして非課税です。

・敷金

原則として契約終了後に返還されるものとして非課税対象となります。

ただし、退去時に原状回復費用を差し引いて返還されるようなケースについてはそれに使用する費用が課税対象となるため注意が必要です。

実はテナントの家賃に消費税を課税しなくていい場合がある

ここまでテナントを借りる際の消費税についてまとめてきました。

敷金は非課税となりますが家賃は課税対象となるとご紹介しましたが、実はここには大きな落とし穴があるので要注意です。

賃貸料に消費税をかける条件があり、これは「大家さんが所有している物件の賃料収入が年間1千万円を超える場合のみ」だということです。

つまり、1千万円以下の場合は消費税を納める必要がないために事業用として貸し出す場合にも消費税を付けなくていいということです。

でも大家さんの収入など知る由もなく、ほとんどの家賃には消費税を課税された設定になっていることが現状です。

消費税と言え毎月8%を上乗せされてしまうのは事業主としては大きな損失です。

このような悪質な行為を行う大家さんかどうかを見抜くのは難しいかも知れませんが、こういう実態があるということは覚えておくべきです。

これから駐車場や事務所や店舗を借りる人はある程度信頼のできる相手と契約を結ぶべきですね。

敷金と保証金は同じ?違う?

アパートやマンション、テナントを借りる際に払うのが敷金です。

中には「敷金・礼金ゼロ」と書いてある物件もあります。

ただ、敷金と礼金は不要だけど「保証金は必要」なケースもあり戸惑ったことはないでしょうか。

この「保証金」とは何なのか?と言えば「敷金」と基本的に同じです。

しかし意味合いは少し違ってくるので詳しくご説明いたします。

・敷金

賃貸人が退去をする際に原状回復を行わなかった場合やこでにかかる費用を予め預かっておくというものです。

原状回復とは借りたときと同じ状態に戻すことで壊れた箇所を直したり清掃を行うことです。

・保証金

賃貸人が家賃を滞納した時に保証金から差し引くものとして予め預かるものです。

この保証金は契約終了時に全額返還されるかと言えば違う場合が多いです。

解約時に最大8割程度しか返還されないようなケースのことを関西地方では「敷引き」とも呼ばれています。

このような保証金を支払うケースは減少しているようですが地域によって違っているのも現状です。

敷金のほかに保証金も支払うという物件があれば同じようなお金を二重に支払うことになるため、そのような契約には注意をしましょう。

テナント契約で損をしないために

地域によって賃貸契約の内容が違うというのは借りる側としては混乱をしてしまい、よくわからないまま多く支払ってしまうこともあります。

先ほどのような敷引きを行う関西地方では、「敷金と敷引き」を契約時に支払うという場合が多いです。

このときには礼金はなくなります。

もし「敷金と敷引き」のほかにも「礼金」を求めるような不動産会社があれば気を付けましょう。

関東では「敷金・礼金がそれぞれ2ヶ月づつ」という契約が多いです。

住宅用か事業用かで家賃にかかる消費税が違いますが、敷金は基本的に非課税です。

このような不動産契約にまつわる費用や消費税について、ある程度知識や情報を収集しておくことで損のない契約を結ぶことができます。

言われたまま契約を行い「実は支払わなくていいお金」を取られないようにしましょう。

 - ライフハック, 経済 法律

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