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認知届を出したあとの子供の戸籍と父親の記録

      2017/09/28

婚姻関係にない相手の子供を出産をした場合、父親はその子供を認知するかどうかを求められます。

もし子供を認知をすると自分の戸籍は変わるのか、子供の戸籍はどうなるのか。

認知をされた子供はどのような権利を得ることができるのか。

子供の将来を考える重要な「認知届」についてもまとめてみます。

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認知届を提出したあとの子供の戸籍

子供を認知したあとの流れ

まず子供を正式に認知をするには「認知届」というものを提出します。

この認知届を提出をしたあとの戸籍には、母親の欄には女性の名前、父親の欄にその男性の名前が記載されます。

もし認知をしなかった場合は父親の欄は空欄のままとなります。

また、戸籍にはいつ誰が認知届を提出したのかが記載され、子供の本籍地も書かれます。

認知をした場合の相続や扶養義務

認知をした場合、法律上では父親の遺産を相続することができます。

もしその父親に実子がいればその子供の半分を相続します。

認知をした子供の父親は経済的な部分の義務を果たすことができるようになります。

認知をされない子供

父親が認知を行わない場合は母親が母子家庭として育てることになります。

ひとり親支援や手当はたくさんあるので利用をすることができます。

ただ中には厳しい目で見られることもあります。

家庭環境を差別することはいけないことですが、不当な意見を言う人もいるのでその父親に当たる男性とはよく話し合うことが大事です。

子供を認知した記録は男性が戸籍を転籍すると消えてしまう

男性が子供を認知をするには「認知届」を提出をします。

これにより子供の戸籍に父親の名前が記載され、父親自身の戸籍上にも認知をしたことが記録されます。

ただ、父親が戸籍を移動をして新しい戸籍を持つと認知をした記録が消えてしまいます。

これについての原因は「戸籍法施行規則第39条」にあります。

男性が戸籍を新しく作ると認知の記録は移記されません。

認知の記録を知るには転籍前の記録を調べることで認知の記録がわかります。

そして子供の戸籍には認知の記録は移記されます。

子供の認知と戸籍に残る記録

婚姻関係にない相手が子供を産んだ場合、その子供を認知するかどうか…その男性が独身であるか既婚者であるかでも変わってくるでしょう。

責任を取って認知をする男性もいますが、その反対に認知をすることを拒否する場合もあります。

その男性に認知をされたからといっても、その父親の姓を名乗れるということでもその父親の戸籍に入れることもありません。

しかしながら子供の将来を考えて認知を求めたい女性も多いです。

この場合は家庭裁判所に認知を求めることを申し立てることができます。

この強制認知によって認知届が受理をされることで父子関係が成立をします。

認知をされた子供の戸籍とその父親の戸籍それぞれに認知記録が残ります。

父親の戸籍には入らないとは言ってもこのように子供の存在は残るということです。

子供の養育費や相続金を請求することができる

養育費の請求ができる

非嫡出子として生まれた子供が認知されることでその父親へ養育費の支払いを請求することができます。

これは法律上に父子関係があるために扶養義務が生じます。

養育費はたとえその父親に借金があったとしても優先をされるものなので、子供の将来を考えると大切なことでしょう。

ただ、その多くは収入がなく請求も難しいと言えます。

それでも収入源ができたりお金が入ったときには請求をすることができます。

母親がひとりで子供を育てるということは並大抵のことではありません。

少しでも養育費を入れてもらうことで子供のためになるでしょう。

また、母親が不慮の事故で病気や死亡をしてしまった場合を想定すると父親の存在が重要になってきます。

父親がだらしない相手だとしても、認知をしてもらうかどうかはよく考えるべきです。

実子と同じ金額を相続できる

これまでは相続金は実子の半分となっていましたが、平成25年9月からは実子と同じように相続をすることができます。

反対に父親が借金を抱えている場合は相続を放棄することで避けることができます。

認知届に必要な書類について

思わぬ妊娠によってできた子供をひとりで育てようとする母親でも、せめて父親として認知だけはしてもらうべきなのではないでしょうか。

その父親にとって認知をすることまでは決意が必要ですが、1番大切なのは生まれてきた子供です。

認知されずに生まれてくる子供の将来を考えた上で決断をすべきでしょう。

認知届について改めてまとめておきます。

認知届を提出する場所

認知をする父親の本籍地または認知される子供の本籍地。

届出人んお所在地でも可能。

認知届に必要な書類

届出人の印鑑。

もし届出人の本籍地以外で提出をする場合は父親または子供の戸籍謄本が必要です。

 - ライフハック, 子育て, 経済 法律

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