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仕事を休職したい!理由より大事なもの

   

あまり休みがとれないような会社にいると、有給を消化するのも難しく、たまに長い休みをとりたいと思う事もあるでしょう。

自分が休職している間の仕事の穴埋めを誰かがやらなくてはいけないとしたら、迷惑をかけてしまうかもしれません。

しかし、そんなことを言っていたら、いつまでも休みはとれませんし悩むところですね。

そもそも、そんなに休みがとれないことがストレスになる会社ならば、転職も考えてみてはいかがですか?

誰もが納得する理由を考えたところで、本当にそれでいいのでしょうか。

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仕事をしばらく休職する都合のよい理由

就業規則で有給があるからといって、適度に有給をとれるかどうかわかりません。会社によっては、休みもままならない状態で、休日も半分仕事という人もいるようです。

もちろん、規定通りに労働者が休む権利はあります。でも、だからといって、有給が一か月以上たまっているから、今から一か月ハワイに旅行に行ってきますと言えるでしょうか。

有給をとれないで我慢して仕事をしているのは自分だけではないはずですから、風当たりが悪くなるのは目に見えていますね。

そこで、休職するには知恵を絞る必要があるわけです。

長くいれば、同僚や上司との関係性もあります。あまりに嘘をついてしまうと、後日ばれてしまって関係が壊れることもあります。

戻った後に、今まで通り仕事を続けられるよう穏便に長い休みをとりたいと考える人は多いようですね。

誰もが納得するような、もっともらしい理由はあるのでしょうか。

遊びが理由で仕事を休職する人は少ない

一生懸命がんばって働いている自分にご褒美的に休みをあげたいと思う人もいるでしょう。特に日頃から休みがもらえない状態で、有給も消化できないでいると、たまに長期休暇もいいかなと思ってしまいがちです。

働いた分の休みをもらうのは当然の権利です。しかし、その権利を何に使うかは、よく考えた方が良いと思いますよ。

例えば、病気や事故など、事情があってどうしても休まなくてはいけない場合、休みたくないけど長期休むことになってしまう人もいます。退職する時も、いきなり仕事をやめてお金もないし大変です。そんな時ほど有給のありがたみを感じるでしょう。

一流企業だとしても、羽を伸ばして一か月ほど休暇をとるという人は少ないです。せいぜい、連休に数日足すくらいの休暇でしょう。

その間の仕事の穴を、誰かが埋めなければいけないからです。逆に、あなたがもしも一か月休みをとったとして、あなたがいなくても会社は全く何も痛手がないとしたら、あなたはいてもいなくてもいい存在ということになりませんか?

同僚や上司は、休まずに仕事を続けています。そんな中に平常心で戻れるでしょうか。リスクが高いような気がします。

今後も仕事をしたいなら、その場しのぎの理由で休職しない

嘘をついて休職するリスク

病気や事故などでやむ追えず休職する場合は仕方ないでしょう。病院からもらった診断書を提出し、回復したら復帰するという前向きな理由で休職することがあります。

回復を応援する形で、同僚たちも仕事をサポートしてくれ、復帰できた時には、感謝の気持ちでいれば、丸く収まるでしょう。

しかし、実際には病気にかかってもいないのに、体調のせいで長期の休暇を申請してしまうと、ばれた時には印象は最悪です。休んでいる間の仕事を同僚などがやってくれていれば、反感をかうこともあるでしょう。

休職したいからといって、むやみに嘘をついてしまうと、後日困ったことになります。その場では、自分の欲求は満たされるかもしれませんが、それだけの為に、会社での立場が危うくなるばかりか、社会的な信用も失いかねません。

退職も視野にいれる

嘘をつくと、自分も傷つきます。後ろめたさがずっと残って、心身共に疲れるでしょう。自分には嘘はつけませんからね。

そこまでして、休みたいと思うのであれば、いっそのこと退職も視野に検討してはいかがでしょうか。

嘘をついて自分の信用を失くすくらいであれば、日ごろから休みをもらえない会社とは縁をきって、ちゃんと休みがもらえる会社に就職した方が良いですね。

病気や怪我が理由で傷病手当を申請する方法

健康保険組合では、病気や怪我で仕事が出来なくなった人に対して傷病手当というものを用意しています。条件にあてはまる場合は、すみやかに確認し、申告してみましょう。こちらから申し出ないともらえないこともあります。

ここでは傷病手当の受け取り方や、必要書類などを整理してみました。。

傷病手当を受け取る前にすること

・まず有給休暇を使い休業とします。
・その後3か月まで欠勤扱いにします。
・更にその後休暇扱いにする必要があります。

傷病手当を受ける条件

・病気や怪我で働くことができない状態。
・給与を得られない状態。
・連続3日間休業して、4日目以降になっている状態。
・1年以上働いていて、健康保険の被保険者期間が1年以上。
・医師の診断書が必要
・会社の休業証明書が必要

傷病手当の申請方法

・健康保険組合から申請書類を取り寄せます。
・医師の診断書、会社の休業証明書を添付し提出します。
・審査開始されます。
・審査が通れば約2,3週間後に支給されるようになります。
・最長1年6か月の受給期間内に、標準報酬の6割ほどの月額が支給されます。

もしも支給されている間に一度でも仕事できた期間があって、また同じ病名で仕事ができなくなった時は、その期間も1年6カ月の中に入るので気をつけましょう。

出産手当金とは同時に受けられなかったり、同じ病名で障害厚生年金を受けている場合は、傷病手当が受けれない場合があります。

このような細かい条件については、どのタイミングで変更になるのかわかりません。情報が古い場合もありますので、HPなどで確認したり、直接会社に相談した方が間違いがありません。

休職中のアルバイトはタブー

休職中は原則として、アルバイトなど他の仕事をしてはいけませんよね。休職している会社では働けないのに、他の会社では働けるなんて理由がとおるわけがありません。

精神的な病気が元で休んでいるなど、場合によっては、勤め先から一歩離れるだけで回復する人もいるようです。他の場所では元気にしていられるので、つい働いてしまうということもあるようです。

休職中は、厚生年金と健康保険が適応されており、月々の傷病手当から、天引きされていることが多いそうです。そのため、実際の手取りは、給与の三分の二よりは少ない事があるので、その差額を埋めようとして、バイトでもしようかなと働く人もいるそうです。

働いたことが知られてしまえば、印象が悪くなるのは間違いなく、最悪の場合は退職に追い込まれるかもしれません。何より信用がなくなってしまいます。なんのために休んだのかわからなくなってしまいますね。

もしも、他のところで働けるような状態なのであれば、居心地のよい会社に転職をした方がいいですね。

休職中は、ゆっくりと心も身体も休めて、健康を取り戻してから今後のことを考えてはいかがですか?

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