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パートが扶養の範囲内で働く時間とは?世帯年収を増やす方法

   

パートが扶養の範囲内で働く時間とは?世帯年収を増やす方法

パート主婦にとっての大きな悩みであるのがこれですよね。

世帯年収を増やしたいけど、扶養の範囲内で働かないと結局損になってしまうということ。

勤務時間を増やしてもっと稼ぎたいと思っている方が気になる「103万円の壁」や「130万円の壁」。働き損にならない本当の稼ぎ方についてもご紹介します。

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パート主婦の「2つの壁」と扶養範囲内で働く時間

パート主婦にとっての2つの壁

・103万円の壁

年収103万円以内なら夫の扶養範囲内となり配偶者控除が適用される。
しかし年収103万円を越えると妻も所得税を納めることとなる。

・130万円の壁

年収130万円未満の場合は社会保険の扶養範囲内となる。
130万円以上の場合は被扶養者の対象外となるため、妻も収入の1割程度の保険料が発生する。

パート主婦において夫の扶養範囲内で働くかどうかが大きなポイントとなっています。

しかし、平成28年10月施行の法改正により被扶養者の認定額が年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がります。

また配偶者控除の廃止や縮小についてへの検討が行われています。
妻のパート収入が103万円以下であれば夫の税金も軽減されているが、今後の政府の動きによりパート主婦の働き方が大きく変わることとなります。

扶養内で働くなら年収とパートの勤務時間にも気をつけるべき理由

パートで働く主婦の人で、年収103万円を越えても130万円は越えないように意識している人は多いはず。
まぜ130万円を越えない方がいいのか解説してみます。

年収103万円を越えると所得税がかかります。

年収113万円の場合なら、103万円を越えた10万円に対して5%の所得税が課税され、年間5千円を支払うこととなります。

住民税については、年収100万円を超えたらかかります。
前年度の所得に対して翌年の6月から1年間支払うために稼いだ時期と支払い時期のずれが生じます。

もし年収130万円を越えると、健康保険料と厚生年金保険料を自分で支払うことになります。
月額にすると1万5千円から2万円となり、パート主婦にとっては大きな負担となります。

また、勤務時間によっては年収130万円を超えていなくても社会保険に加入せざるを得ない場合もあるので要注意。

主婦がより大きな収入を得たいと考えるならば、いっそ年収160万円以上を目指して手取りを伸ばすことを考えた方がよさそうです。

パートが扶養の範囲を超えると損!勤務時間と年収を考えて働こう

パート主婦なら年収130万円以下に収めておかないと色々と損をしてしまうようですね。

ただしこれはサラリーマンの妻であることが前提で、年収130万円以下であれば健康保険や国民年金は扶養者や被保険者となり、妻の支出はありません。

もし夫が自営業の場合なら、妻の社会保険はもともと自己負担をしているため、この点は関係がありません。

世帯年収をアップさせるなら、妻の年収を130万円から150万円程度にしたところでは健康保険や国民年金の負担も増えてしまい、差額を考えてもあまり得にはならないことがわかりますね。

いっそ160万円以上を働かないと結局損になるという専門家の意見にも納得です。

「年収106万円から負担増」となってしまいました

パート主婦だけではなく、短い時間だけ働くアルバイトにとって大きな負担となる労働基準が制定されることとなりました。

2016年10月に制定された基準によると、年収106万円を越えると厚生年金と社会保険料が発生することになります。

パート主婦やアルバイトにとって痛手となりそうです。

ただし、1週間のうち20時間以上働いている人、月額8.8万円以上の収入がある人、1年以上勤務をしている人や学生は対象外となります。

この制定をもとに、ますます勤務時間や年収を狭めて働くかどうか、考えてしまいますね。

パート主婦は夫の年収に合わせて働くことで損がない

これからは「年収106万円の壁」を越えても損をしない働き方が必要となっています。

夫の年収に合わせて妻の年収を考え、世帯年収をアップさせることで老後の年金を増やしていくという方法です。

「夫の年収が400万円以下の場合」なら妻の年収を122万円以上へ。

「夫の年収が600万円以下の場合」なら妻の年収を124万円以上へ。

「夫の年収が1000万円以下の場合」なら妻の年収がは126万円以上へ。

このように世帯年収を考え、夫の年収に妻の年収を上手く合わせることで損がなく働くことができます。

ただし、夫や妻の勤務先や細かい条件により差額は生じます。

106万円の壁ばかりにこだわらず、夫婦世帯で考えてみるべきですね。

夫は会社員、妻は個人事業主という働き方の場合は?

配偶者控除や妻が夫の扶養から外れる年収について詳しく解説します。

在宅ワークを始める主婦などはぜひ覚えておきましょう。

・38万円

何らかの収入を得た利益が年収38万円を越えると、夫の扶養から外れます。

利益とは、収入から経費を差し引いた金額です。
経費についてはその仕事で必要だった物や光熱費などが含まれているので、よく考えて計算をしてみましょう。

利益が38万円を越えた場合に支払う税金。
(例)
夫の年収が330万円から695万円の場合なら76,000円。
695万円から900万円の場合なら87,400円です。

・103万円

パート主婦の場合、「基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円」となるため、103万円以下の収入なら所得税は支払う必要がありません。

個人事業主なら「基礎控除38万円+青色申告控除65万円=103万円」となり、こちらも103万円以下なら所得税はかかりません。

・130万円

妻の利益額が年間130万円までであれば夫の健康保険を利用できるため、夫婦の保険料は変わりません。

ですが130万円を越えると妻自信でも国民健康保険に加入せざるを得なくなります。

毎月の負担額が増えるため、ここのラインは夫婦でよく話し合っておく必要があります。

どの場合にせよ、個人事業主の場合は確定申告を行わないと控除は受けられません。

しっかりと申告をしましょう。

 - 経済 法律

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