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離婚をした父親が養育費を払わない場合の請求方法

   

女性が子連れ離婚をした場合、父親である元夫から養育費を受け取ることができます。

しかし全く払わない父親がとても多いのが現実。

ここで改めて子供を育てる義務について考え直しましょう。

しっかりと養育費を受け取る方法をご紹介します。

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離婚後に養育費を払わないのは「義務違反」

子供がいる夫婦が離婚をしてしまい、母親が子供を引き取る場合が多いですね。

この場合には夫には「養育費を払う義務」が与えられます。

よって、子供が自立するまでは養育費を払い続けなければいけないのです。

しかし現状ではほとんどの場合が支払いをしていないようです。

「生活保持義務」

子供がいる親には「生活保持義務」があります。
民放820条に記載されている義務で、未成年の子供に対して生活の保障をするという内容です。

離婚をした場合でも同じことで、親である以上はしっかりと子供のために養育費を支払わなければなりません。

別れたからと言って払わないというのは、義務違反となってしまいます。

両親が子供のために生活費を分担し、ある程度の生活をさせることが親としての役目です。

離婚後の養育費を払わない父親はとても多い

子供と離れて暮らしても子供を養育する義務があることはわかりましたが、やはり現実では厳しいようです。

離婚した夫から養育費を受け取っている人は実に全体の3割程度しかいません。

この理由はやはり離れて生活をすることで自分中心の生活となり、慰謝料を払うということからどんどん離れて行ってしまっているということが背景となっています。

もともと財力がない場合も多く、支払う義務があることをわかってはいても支払えないということもあります。

そして離れた時間が経てば経つほど、父親としての自覚が薄れていってしまいます。

このような原因から、養育費を支払わない親が増えて行っているのでしょう。

母子家庭として育つ子供が十分な生活を送るのはとても大変です。

離婚をするときに話し合った慰謝料の大切さを離れて暮らす父親も考えなおすべきです

養育費を払わない離婚をした夫の給与を差し押さえる方法

慰謝料を支払ってもらえないというトラブルにならないために、離婚をするときにしっかりと取り決めるということがとても重要です。

慰謝料について口約束で決めるのは絶対に避けましょう。
いざという時に全く効力がないため、相手も支払いに応じなくなってしまいます。

ではどのようにするべきでしょうか?

「公正証書に書いておく」

協議離婚をする場合には「公正証書」に内容をしっかりと記入をしておくと、いざという時に申し立てをすることができます。

口約束ではこのような法的手続きが行えないため、しっかりと記入をしておきます。

申し立てにより、滞納された養育費についても制裁金を科すことが可能です。

それでも支払わない場合は夫の給与を差し押さえることができます。

離婚をするときはついつい喧嘩腰になったり、イライラしてしまい「早く終わらせたい」という理由から口約束をしてしまうことが多いでしょう。

しかし、このようなトラブルが起きた場合にしっかりと支払ってもらうためには書類が必要です。

ぜひ覚えておいてください。

養育費を払わないよくある夫の理由

養育費を払わない夫のよくある理由をまとめてみます。

思い当たることはありませんか?

・夫が再婚をした場合

これを理由に養育費が支払えないと言って来ることはよくあります。

再婚相手との生活により金銭的な余裕がなくなるため、離れた元妻と子供への養育費まで支払えなくなるというパターンです。

ですが、この場合でも義務はなくなりません。しっかりと要求をしましょう。

・収入が低い

夫の年収が200万以下である場合、養育費が負担になり支払えなくなるケースはとても多いです。

ですがお金がないのは子供を一人で育てる妻も一緒です。

お互い協力し合うことが大切です。この場合も請求をし続けることができます。

・自己破産をしている

借金が原因で自己破産をした場合でも養育費を支払う義務はもちろんあります。

しかし減額を求められた場合、ある程度は応じなくてはならないようです。

お互いの生活を考えて、支払える金額を決めて請求をしましょう。

養育費の話し合いは「家庭裁判所」で行おう

これから離婚をする夫婦にとって、養育費の金額を決めるということはとても難しいことです。

話し合いにならない場合が多く、途中で投げ出してしまう人もいます。

ですが、子供のことを考えてしっかりと話し合っておくべきです。
納得をするまで話をして取り決めた夫婦の場合、養育費を滞納することがほとんどないようです。

「話し合えない」

そもそも話にならないということが多いでしょう。
離婚をする前に決まらなかった場合は、離婚後でも家庭裁判所で話し合うことができます。

相手が応じない場合は裁判官が間に入ってもらえるため、暴言を吐いたり危険を感じる場合はこのように家庭裁判所を利用しましょう。

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