税理士が資格をはく奪される時
2017/09/28
税理士は、会社の大切な資産を任される重要なポストです。
とても責任の重い仕事といえましょう。
うまく付き合うことができれば、会社の資産がアップすることにもつながりますが、中には資格をはく奪されるような悪質な税理士もいるので気をつけましょう。
どんなケースや法律があるのかを知って、思わぬトラブルに巻き込まれないようにしましょうね。
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ページの目次
税理士が資格をはく奪される事はあるのか
頼りにしていた税理士に裏切られたという話は、ドラマの中だけではありません。実際に被害にあった方のケースをご紹介しましょう。
おばあ様が亡くなられた時に、相続税の申告を税理士に依頼したそうです。申告しようとしたところ書類が間違っていたのに気づいて、修正するようにお願いしたのですが、面倒なのかとりあってももらえなかったそうです。
既に報酬を支払ってしまっているので、修正してくれないならば返金してほしいと言ったところ、修正申告期限までにやるつもりなので、返す義務はないと逃げられてしまったそうです。
金額も、相場よりも随分高かったようです。見積もりや料金表をあらかじめ教えてもらえず、結局100万円を支払ってしまったのだとか。この方の場合は相続財産1億円以上2億円未満なので、相場だともっと安いそうです。
日頃から付き合いのある税理士がいるわけでもない場合は、いきなり初対面の税理士に相談をするわけですから、こうした問題が起きることもあるそうです。プロだと思って任せるしかなく、専門知識がないだけに、騙されても気がつかないこともあるとか。
少しでもおかしいと思ったら、お金を支払う前に相談できるといいですね。また、こういった問題を起こす税理士なのかどうかを、事前にチェックできないのでしょうか。
資格をはく奪されそうな税理士だったら相談
税理士連合会のHPによると、税理士との間に何か問題が起きた時には、その税理士が所属している税理士会に詳しい内容を伝えて相談できるとあります。
税理士会の中には、紛議調停委員会というものがあり、裁判をおこすことなく、あくまでも当事者同士の話し合いで解決できるように促すのだそうです。民法上の和解と同じような解決ができるらしいのです。
その際に税理士には出頭義務があるのですが、問題の原因が税理士業務に関していなければ、議案として持ち込むことはできないそうです。
税理士が資格をはく奪される状況例
税理士が資格をはく奪されるようなケースはどんな場面なのか、法律から考えてみました。
一般的な処分
税理士業務を行う時は、その一件ごとに帳簿を作成しなくてはいけません。依頼主ごとに、税務関係の書類を作成し、相談内容や経緯などを記す必要があるそうです。(第41条の帳簿作成の義務)
一般的な懲戒処分については、第44条に記されています。
・戒告
・一年以内の税理士業務の停止
・税理士業務の禁止
の三種類あり、書面に虚偽の記載をした際や、国税地方税法に違反した際に、このいずれかの処分を受けることになると第46条にあります。
脱税による処分
税理士は国税や地方税をのがれたる手助けや、不正に還付を受けるなどの相談に乗ってはいけないそうです。また、これと似たような行為も禁止されています。
この第36条の脱税相談等をうけ、故意に事実と違う税務代理や、書類の作成をした時は、一年以内の税理士業務の停止か、税理士業務の禁止処分になると第45条にあります。
懲戒処分の公告
財務大臣は、懲戒処分を行った場合、速やかにその旨を官報をもつて公告することになっています。
名義貸しで税理士の信用が失墜する
税理士の資格が危ぶまれるケースに名義貸しがあります。気づかないままやっていることがあるそうです。
某税理士Aが、独立開業し軌道に乗って10年ほどたった時に、昔お世話になった税理士の息子Dから、思わぬ依頼を受けることになります。
Dの依頼とは、父親が急死したために、事務所が立ち行かず困っているというのです。Dは税理士の資格を持っていないので、税理士として事務所の業務を引き継いでほしいようでした。
この時Aは、なんとか引き受けようとしますが、現状では自分の仕事だけでも大変な状況だったので、考え抜いたあげくある方法で助けることにします。
それは、税理士資格のないDが作成した申告書を、Aが最終的に責任を持つという方法です。こうすれば名義貸しにはならないと思ったのです。
Dは、新たに立ち上げた会社で作成した申告書をAに渡し、内容確認と押印をお願いしました。
Aの口座にDの会社の顧客からの報酬が振り込まれます。その7割は記帳代行料として、AからDの会社へ支払います。Aは決算説明業務などには一切関知しませんが、調査の立ち会いは行っていたそうです。
結果的にAが行った行為は名義貸しになりました。Dも税理士業務の制限を違反したとしして処分を受けることになりました。
税理士が会社の登記を行うと処分される
国家資格は、それぞれに行える業務の範囲であり、法律で定められています。このため、その資格では行えないことをしてしまった際には罰則をうけ、最悪の場合は逮捕されることになります。
例えば、税理士が会社の登記業務を行って逮捕され、勤務先も書類送検されたということがあります。この場合、司法書士法違反
で処分を受けることになります。
会社の登記業務は司法書士の独占業務と法律で定められており、税理士が行える業務ではありません。
ところが、この税理士は、税理士として登記申請したのではなく、書類を作成しただけだということです。法務局では申請者本人が申請してきた為、受け取ることができたと言います。
設立登記を本人申請の形にすると、責任がどこにあるのかがわかりにくく、今回のようなケースは起こりえると言えるでしょう。
会社の設立後に登記の内容に問題があったとしても、責任の所在をあいまいにすることによって、一切関係ないと逃げることもできるように見えますが、結局このケースは本人の申請自体にも問題があって逮捕となったそうです。
逮捕までされる税理士の特徴
どんな税理士だったら、信用して個人情報や資産などを守ってくれるのでしょうか。痛い目に合わないように、今まで逮捕された税理士の特徴をまとめてみましょう。
自分は税金を払いたくなくて、浅はかさが見え見えな人。
傲慢な態度で、自信過剰な人。
自分だけは捕まらないとたかをくくっている人。
税理士でなくても敬遠したいですね。
税理士とは長く付き合った方がお得
どんな職業の人であっても、お互いに尊重し合うことが必要です。間違いは誰にでも起きることですが、その時にどう対応するのかに人間性が出てきます。
税理士の場合も、思っていることと違うようであれば、早めに話をして解決しようとするべきです。その際の税理士の対応によって、更に信用につながることもあります。
税理士の仕事を再確認し、何をしてもらいたいのかを明確にすると誤解を生むこともないでしょう。
経営者は人に言えないような経営に関する相談を税理士にすることもあります。現状をよく知っている税理士が大丈夫だと言ってくれたら、安心できますよね。この安心感はお金には替えがたいですね。
このことから、税理士と経営者は長く付き合うほど信頼しあえ、的確なアドバイスを受けることもできるようになります。
税理士に不満があるからといって、すぐに別の人に代えてしまうのではなく、何か課題を出してみたらいかがでしょう。
その時の様子をみて、仕事内容なども調整しつつ、それでもだめなようであれば、新たな税理士を探せばよいと思います。