結婚退職をしてすぐに失業保険が受け取れる条件
2017/09/28
結婚を機に退職する場合でもある条件をクリアした人はすぐに失業保険が支給されます。
失業保険を受け取るための条件や扶養と関係についてなど、女性にとって気になる点をご紹介します。
とくに、遠方へ引っ越す方や入籍のタイミングに迷っている人は参考にしてみてください。
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ページの目次
結婚退職が理由でも失業保険は受け取れる?
結婚を機に退職をした場合でも失業保険は受け取れるのかが気になる方は、次のような点を考えてみてください。
失業保険を受け取るには条件となっているため、受け取れない場合もあります。
・失業保険の受給資格がある人とは
失業の理由はとくに問わないのですが、失業後も再就職をするという意思があることが条件となっています。
そのため、結婚退職をしてそのまま専業主婦になる人は受給資格がありません。
また、離職するまでの2年間で、雇用保険に12か月以上加入をしていた人が条件となっています。
雇用保険加入期間をしっかりと把握しておきましょう。
結婚をして引っ越す場合や、結婚をきっかけに勤務先を変えたいと考える方は受給資格があるので申請をしましょう。
このように、失業保険というものは失業をしたあとも「働く意思がある人」へ受給されるものです。
しばらくゆっくりとしてからまた再就職を目指す場合には支給されません。
結婚退職が理由だと失業保険の支給は3か月後
結婚退職したあとも働く意思がある人は失業保険が受け取れます。
しかし覚えておくべき点があります。
「失業保険が受け取れるのは3カ月後」
一般的に自己退職をした場合だと、失業保険が支払われるまでおよそ3カ月かかります。
退職をしてすぐにハローワークで手続きを行うと、7日間の待機期間と3カ月の給付制限期間があるために時間がかかってしまいます。
よって、失業保険をあてにして退職をしてしまうことはあまりおすすめしません。
「失業保険がすぐに支給される場合」
会社都合で退職せざるを得なくなった場合ならすぐに失業保険の支給が開始されます。
しかし、このような条件をクリアした場合には、結婚を理由にすぐに受け取ることが可能になります。
とくに遠くへ引っ越した場合に有効となるので覚えておきましょう。
・片道の通勤時間が2時間以上になった
・退職して1か月以内に引っ越しをして住所が移転した
このような条件に該当をした場合には、7日間の待機期間後から支給が開始されます。
手続きには住民票の写しなどが必要となります。
結婚退職をしてすぐに失業保険を受け取ると扶養になれない
県外の彼と結婚をするために退職する場合には失業保険をすぐに受け取ることが可能となります。
このとき迷ってしまうのが入籍のタイミングかと思いますが、失業保険を受け取っている間は旦那さんの扶養にはなれません。
そのために、自分で年金や国民健康保険の支払い手続きを行わなければならないのでお金と手間がかかります。
今後旦那さんの扶養の範囲内で働くことを希望する人ならばすぐに転職先を決めてしまったほうがいいでしょう。
かと言って入籍を先延ばしにしても、失業保険の支給も3カ月後となる可能性が出てきます。
結婚を機に引っ越しと退職をし、失業保険をすぐに受け取っても支払うものがそれなりにあると覚えておくべきです。
結婚を理由に失業保険を受け取るための条件
結婚退職と失業保険の支給についてご紹介してきましたが、遠方へ引っ越しをした場合にのみすぐに支給が開始されるということが分かりました。
これを「特定理由離職者」と呼びますが、条件をクリアした人のみ7日間の待機期間後から支給が開始されます。
結婚を機に配偶者と同居をするために遠方へ引っ越すという条件は、退職から1ヶ月以内に住所が移転された事実も必要となります。
よって、退職をしたあと結婚準備を行うための期間を空けたりすると認められなくなります。
また、入籍をしていない場合についてもハローワーク側にとっても判断基準がなくなるので難しくなってきます。
また、失業保険を受け取っている間は扶養になることはできないという点も踏まえて、結婚退職後の生活を考えるべきですね。
結婚をしてもすぐに転職先が決まってしまえば、失業保険について考えずに済みます。
失業保険の受給を延長することができる条件
失業保険が支給される条件の中には、このような場合も認定されます。
・病気やけがをした
・妊娠や出産や育児で働けない
・親族の介護のため
・配偶者の転勤
このような、やむを得ない理由があり仕事をすることが難しい対象者には失業保険の支給が認められます。
支給される期間は通常、退職日の翌日から1年間となっています。
ただし、上のような理由で1年経っても働けない場合には受給期間を延長することができます。
理由や条件によっては最大3年間の延長ができます。
失業保険が支払われる対象の人は、今後働く意思のある人に限られます。
そして、認定されるにはそれまでの勤務期間なども関係しているということも覚えておくべきです。