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固定資産税とは?新築マイホームの目安の税額の計算方法

      2017/09/28

新築マイホームを持つと住宅ローンのほかにこの2つの支払う義務が出ます。

それは「固定資産税」と「都市計画税」です。

これを計算して割り出す方法や目安をご紹介します。

ご自分の納税額を見直すためにもお役立てください。

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新築マイホームを持ったときの固定資産税と都市計画税の目安

マイホームを持つと固定資産税と都市計画税を支払わなくてはなりません。

固定資産税と都市計画税の税額を割り出す計算式をもとに、例を参考にして考えてみましょう。

例)土地の購入価格が2,000万円、建築費が2,000万円

・固定資産評価額を見積もる

固定資産税評価額は不動産評価額の50%~70%と言われています。

今回は60%で評価額を求めてみると土地と建物が1,200万円になります。

・固定資産税と都市計画税の評価額を求める

固定資産税評価額×1.4%

固定資産税評価額×0.3%

例の価格と先ほどの評価額を当てはめてみましょう。

1,200万円×1.4%=16,8万円

1,200万円×0.3%=3,6万円

となります。

・軽減措置を差し引く

住宅用地と新築住宅は軽減措置の対象となります。

住宅用地:200㎡までの部分の固定資産税が1/6に、200㎡を超える部分は1/3に減額されます。

都市計画税:200㎡までの部分が1/3に、200㎡を超える部分は2/3に減額されます。

新築住宅:建築後3年間は120㎡での住居部分の固定資産税が1/2に減額されます。

また、耐火基準を満たしたマンションと認定長期住宅は5年間適用されます。

どちらも満たした場合は最長7年間の適用となります。

例を当てはめてみるとこのようになります。

土地(200㎡以内)の固定資産税

①16,8万円×1/6=2,8万円

②都市計画税は1,2万円

建物(120㎡以内)は

③当初3年間の固定資産税が8,4万円

④都市計画税は3,6万円

となります。

・合計金額

家を建てた直後の固定資産税と都市計画税の合計金額を求めます。

①~④の合計を求めるとこのようになります。

2.8万円+1,2万円+8,7万円+3,6万円=16,3万円

年間16,3万円の支払いとなります。

新築の固定資産税の目安と役所の計算ミス

先ほど固定資産税と都市計画税の計算方法を例を元にご紹介しましたが、なんと驚くべき事実が発覚しています。

・9割で計算ミスが発生している

総務省が2009年度から2011年度の固定資産税と都市計画税の課税誤りについて調査を行ったところ、1529団体中97%において税額が誤っていたことがわかりました。

固定資産税と都市計画税は役所が計算をして通知を行うものですが、その内容が誤っているとはなかなか思わないものです。

もし金額について疑問を持つようであれば先ほどの計算方法で計算誤りがないか確かめるべきでしょう。

課税標準額は3年に1度見直されるシステムです。

その年に当たったら過去の税額と見比べてみる必要はありそうですね。

・何と7割以上が税金を取られ過ぎている

計算ミスの内容を調べてみると、土地についての増額修正が3割、減額修正が7割。

建物については増額修正が3割、減額修正が6割となっているようです。

全体的の約7割が税金を支払い過ぎているということは重大なミスですね。

このような事実があることがわかったので改めて自分の持ち家について見直すことが大切です。

新築マンションは注意!固定資産税と評価額の目安

固定資産税と都市計画税の計算ミスが起きる原因としては、固定資産評価額の計算方法がおおざっぱだということが挙げられます。

固定資産評価額というものは徴税のための簡易計算となっており、不当に高く支払うことも出てしまうとか。

この固定資産評価額というものは実際に販売されるときの不動産売買価格とは全く関係がありません。

土地と家屋の徴税額を決める基準であり市町村が決める公的価格です。

国土交通省が年に1度定める土地の公的価格と地価公示価格は70%を目安に計算が行われています。

なぜ70%なのかというのは、土地の価格変動により納税者の不利益にならないために設定されています。

このおおざっぱな計算のために納税額が割高になってしまうケースが出てしまうのです。

とくに注意をすべきなのはマンションなどの集合住宅に住んでいる場合です。

マンションの固定資産税評価額は面積に応じて計算されており、同じマンション内でも環境があまり良くなくても関係なく計算されてしまいます。

固定資産税の過大徴収240万円が返還された例

固定資産税の誤算について問題となっていることがわかりましたが、過去には過大徴収を行い続けていた例があります。

新座市のとある新築マンションの住民は、本来固定資産税が年額4万3000円だったところを11万9200円を支払い続けていたと言います。

この原因としては軽減特例を適用をしていなかったことから起きたものであり、課税ミスが発覚した新座市は過去の取り過ぎてしまった分を住民に返還したとか。

多い人で約240万円が返還されたそうです。

このような重大ミスがないことを願うとともに、住民自ら調査をすることも重要であるということですね。

固定資産税のルーツは「年貢」だった

固定資産税という名称が誕生したのは戦後の昭和22年当時です。

土地台帳法が制定され、県に納税を行うものとなっていました。

さらに遡ると18世紀の江戸時代の頃から固定資産税のルーツがあることがわかります。

豊臣秀吉が行った太閤検地や徳川吉宗による享保検知がそうです。

この当時は年貢と呼ばれる「地租」という税金を納めることが定められていました。

固定資産税を元祖が年貢だったと思うと、その仕組みを考えた豊臣秀吉の頭脳には驚きますね。

 - ライフハック, 経済 法律

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